今日の仕事中に入ってきたニュース。それは押尾被告の判決です。実刑2年6ヶ月だそーで。

正直、軽いでしょう!だって人を1人見殺しにしているんだよ!裁判だって、中毒症状を発症してから約1時間で死亡したと認定している訳ですよね?充分に119番通報できる時間はあったのです。
検察側の救命医2人が「119番通報すれば助かる確率は90%」としたところを、弁護側の医師は「30?40%と低い確率」と証言している訳です。どうもこの辺で保護責任者遺棄致死罪が認められなかった様なのですが、これおかしい。

例えば、自動車を運転していて意図せず人をはねちゃった。この時に助からなければ、業務上過失致死罪ですよ。119番通報して、救命措置をしたって被害者が亡くなれば致死なんです。
ましてや押尾被告は119番通報をしていない。1時間もあったのにね。仮に、弁護側の医師の言うとおり30?40%の救命率だったとしても、119番通報をして、必要な救命措置を取ったのであれば遺族は納得できるかもしれません。
ところが押尾被告は現場から逃亡している訳です。そして被害者は亡くなった。これを致死と言わずに何と言うのでしょう。すごくたちが悪い。ある意味で殺人と言っても過言ではないかも。

弁護側は控訴する様です。検察も気合いを入れて行って欲しいですね。