裁判の再審と死刑。
今日は真面目で重い話題。
今月になって、オウム真理教事件に関わったとされる13人の死刑囚の死刑が執行されました。
死刑の是非について、色々な意見,考えがあることも報道で知っています。
私は現時点では世界の趨勢が死刑廃止となっていても、日本の死刑制度は維持すべきと考えています。
やはりまだ日本人の根本には残忍な事件の犯人には極刑をもってあたるというのが合っていると感じるからです。
たぶん、仇討ちといった概念がまだ根付いているからでしょう。
しかし、報道を見ているとオウム事件の被害者や家族の方からは「真実が語られることなく死刑が執行された」という悩みもあるそうです。
これらの方々は死刑の是非では無く、真実が語られた後の死刑を望まれているのでは無いか?と感じました。
さて、私は先にも書きましたが、現時点での日本では死刑制度は維持するべきと考えます。そして、オウム事件に限ったことではありませんが、報道から知る限りでは必要以上に再審請求を行って執行の時期を遅らせているのではないか?と感じることかあります。
日本の法律では三審制と決められており、本来であれば最高裁判決を持って有罪 or 無罪の確定や、有罪の場合には刑の確定も行わなくてはならないのが原則です。そして最高裁での死刑確定後には半年以内で刑を執行しなくてはなりません。
それに対し、最高裁判決への再審請求というのは、本来の三審制を形骸化する可能性があるとも考えます。
半面、最高裁で死刑が確定後に新たな証拠が発見され、再申請求で逆転判決がでる事もあります。
本来であれば裁判で慎重を期すための三審制であっても、技術の進歩により今まででは分かりえなかった真実が突き止められる場合もあり、この場合には三審制では足りなかったという言い方が合っているのかもしれません。
この再審請求によって冤罪を晴らすことができる為、刑の執行(特に執行してしまってからでは後戻りができない死刑の場合)を刑の確定後の半年以内での執行では間に合わない可能性が高いとも言えます。
相反することです。
迅速な審理と刑の執行は法律で定められた事です。
しかし、冤罪の場合には急ぐことがマイナスになります。
これには誰もが賛同できる答えが無いように思います。
勿論、死刑制度を廃止することによって、冤罪だった場合には晴らすことができる可能性は極めて高くなります。
しかし、特に殺人事件の被害者の関係者が犯人に対して死刑を求める気持ちがあるのであれば(特に私刑が禁じられていますので)、死刑制度の廃止はこれらの方々にとって納得できないことでしょう。
本当に難しいです。絶対の正解が無い問題です。
でも、機会があれば自分なりに考え続けていきたいと思います。
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