「ドローンと見られる物体が・・・」
いやいや、今日も国会議事堂周辺でドローンを飛ばそうとした人が警察のご厄介になったとか。なんでも、この人物は先日長野で開かれた大きなお祭りの最中にドローンを落とした人と同一人物らしいですね。大変だなぁ。
反面、昨年夏に起きた広島の土砂災害では被害の確認にドローンが活躍したそうです。また、ドローンを災害時に役立てようとするNPOもできたとか。大抵の道具は便利でもあり不便でもある2面性を持っていますからね。
さて、このドローンに関連した事件が起きると、TVやラジオの報道では「ドローンと見られる物体が・・・」という表現で伝えられることが多いですね。私は、この「ドローンと見られる物体が・・・」という表現に違和感がありますね。
勿論、「落ちていた物体はあたかもマルチコプター(一般的なイメージのドローン)なのだが、飛んでいるところを目撃された訳では無いので飛行物体と特定できない」という意味で用いられていると思います。
ドローンとは小型無人機の意味で用いられますから、数十mの大きさでなければ「小型」だし、まして落ちているのが見つかる数十cmほどの大きさの物体で「有人」という事もないでしょう。
いや、まてよ・・・「数十cmの大きさだけれど、有人の飛行物体」と見られているのならばそれはそれでニュースだと思うのですが(笑)
閑話休題
総理官邸でドローンが見つかった直後、当然の様に規制と言う声が上がりました。これに対し、一部から反対の声も上がりましたが、その中に「ここで規制をしては世界から遅れる」というものもありました。
ねぇ、何が遅れるの?
規制の案は「数kmも離れた場所で操縦できるドローンは免許制」というものが主体のはずです。もっと近い数百m程度の物は届け出制という事になるでしょう。普通に使う範囲では単に届出になるだけでしょう?さしてデメリットがあるとは思えない。
そもそも、数kmも離れた場所で操縦できるという事は、数kmも電波が飛んでいるという事。それだけの距離を飛ぶ電波を出すという事は、今までの電波法でも規制されているのですね。
リモコンなど、数mの範囲で済む場合は微弱電波。これは免許がいりません。もう少し飛ぶ場合(無線LANとか携帯とか)は特定小電力といった枠組みでのみ利用できるようになっていて、周波数や電波の強さは細かく規定され、更に機器は認定を受けなくてはなりません。
最近は絶滅しましたが、パーソナル無線は申請時に自動的に免許が下りる様になっていましたし、それよりも強い電波を出すアマチュア無線は人間に対する免許と設備に対する免許の両方が必要です。この辺りは漁業や航空に警察,消防といった業務無線だけではなく、放送局も同様です。
ドローンの規制も電波法の免許制度の中で定義した枠を修正して規制するといった内容のはず。全くもって非合理的ではありません。
そもそも、電波を出すという事は人類全ての資産である電波を利用するという事ですから、基本は全て電波を出しちゃダメ。免許を受けた範囲内でのみ出せるようになりますよ!という事です。そう、自動車の運転免許や医師免許と一緒です。
従来の免許制度でカバーできていなかったからと言って、勝手に使って良いという訳じゃないんです。免許とはそういう意味ですから。
元々、電波法や航空法で規制されている内容をちゃんとしましょうというだけの事ですからね。何が遅れるのかが不明です。もし、「飛行距離や積載能力が限定的で世界と比べて競争力がない」というのであれば、キチンと申請して飛ばす免許を受ければ良いのです。規制のせいで世界から遅れると言って勝手に自動車や飛行機を作って勝手に走らせたり飛ばしたりしちゃダメなのが理解できていないのかな?
どうも、国やお役所が決めるといった事に対して無条件かつ反射的に反対しているだけの様な気がしますよ。3Dプリンタの規制の時にあがった反対意見と一緒。
Discussion ¬