ふむ、働かないと逮捕されるのね
ネットのニュースでの話題。
奈良県警田原本署で「6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました。」という事で逮捕された方がいる様です。
軽犯罪法の第1条に規定されているとの事で、調べてみると確かに第1条の4では以下の様になっていました。
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
なるほど。働かないと捕まるのね。
ただ、第4条には
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
ともされており、むやみに軽犯罪法で逮捕する事は制限されています。
先のリリースを読みますと、「6月下旬ころから9月16日深夜までの間」となっていますから、3ヶ月に渡ってウロウロしていた様ですね。住居が無くて3ヶ月もという事ですから、本格的な(?)ホームレスさんだと思うのですが、きっと住民から苦情や通報があって、なおかつ警察も無視できないほどだったことがうかがわれますね。で、軽犯罪法を適用したと。
色々な場所でホームレスさんを見ましたが、一番気合が入っていた(?)赤坂のホームレスさんでも逮捕はされなかったですから、よっぽどの事でしょうね。
Levicoも逮捕されない様に働こう!(^-^)
こんなレポート有りました。
考え方?
まだ見てないのであしからず^^@
http://www.seizon.jp/
鐵馬さん
デイトレでも「働いている」事になるでしょう、きっと(^-^)